お役立ちコラム
【ニュースの言葉】
労使間のトラブルを解決「労働審判手続」
掲載:2011-10-04

「突然解雇された」「給与が支払われない」といった、労働関係のトラブルを解決するのが「労働審判手続」。原則3日以内に審理するというスピーディさが特徴です。基本的には調停を試みますが、まとまらなければ解決案を提示するべく、労働審判に移行します。ここで異議が申し立てられたら、訴訟に発展することに。
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