お役立ちコラム
【ニュースの言葉】
税金を納めないと…「滞納処分」
掲載:2011-07-12

税金を期日までに納めないと、50日以内に督促状が届くことになっています。その発行日から10日を過ぎても支払われない場合、「滞納処分」(いわゆる差し押さえ)の対象に。差し押さえられるのは、自動車やゴルフ会員権など多岐に渡ります。しかし給与など、それがなければ滞納者の生活が成り立たないものに関しては対象外となるのだとか。
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