お役立ちコラム
【ニュースの言葉】
「家宅捜索」できない場合
掲載:2011-07-11

警察が家宅捜索を行う場合、必ずその家の住人などを立ち合わせなければなりません。どうしても無理なときは、各自治体の職員を代理に立てます。つまり、留守宅を捜索することはできないのです。また日没後から日の出前の間は、原則として家宅捜索はできません。この間も人が出入りするような店舗などの場合は、捜索OKとなるようです。
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