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【ニュースの言葉】
何を略する?「略式起訴」
掲載:2011-04-21
略式起訴とは、公判を行わずに裁判の手続きを進めること。100万円以下の罰金などが科せられます。略式起訴が認められるのは、容疑者が事実を認め、略式で起訴されることに同意した場合のみ。ただしその結果に意義がある場合は、検察官・容疑者共に14日以内であれば正式裁判を求めることができます。
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