パチンコで不正受給の女に懲役3年求刑
掲載:2013-09-02
生活保護を不正受給したなどとして詐欺罪に問われていた山形県白川町の無職沼沢育恵被告(38)の初公判が28日に山形地裁(大川隆男裁判官)で行われた。
起訴状では、沼沢被告は2010年9月、親族からの資金援助があるにもかかわらず、収入を隠して市に生活保護を申請し、同11月~12年8月までに現金計427万円の交付を受けた。また10年8月には医療扶助名目で計132万円分の診察なども受けたとされる。
検察側は論告で「親戚らから仕送りがありながら、保護費の減額を恐れて申告せずに、パチンコに使用した」と指摘し、「申請者の申告に委ねられている生活保護制度の根幹を揺るがす行為で責任を重い」などと主張し、懲役3年を求刑。
弁護側は「カウンセリングを受けた昨年9月以降はパチンコを行っておらず、不正受給分の返済で山形市とは毎月5万円支払う合意もしている」と情状酌量を訴え、執行猶予付きの判決を求めた。
公判は即日結審し、判決は来月4日に言い渡される。