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出版2社に賠償命令
掲載:2010-05-28

パチンコ雑誌に掲載された広告を見て、高額で攻略法を購入したにもかかわらず利益を得られなかったとして堺市の男性会社員が出版社と広告代理店に約250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5月12日に大阪地裁であった。

後藤誠裁判官は「調査をしなかった過失がある」として、出版2社に計76万円の支払いを命じ「読者に損害を及ぼすと予見できる場合は内容を調べるべきだ」と指摘した上で「2社が調べた裏づけがない」として支払いを命じた。

男性会社員は2007年4月、攻略法の購入に計210万円を支払ったが攻略の効果が得られなかったと言う。

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