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【枠下蒼7】
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『萌えパチ業界万華鏡~焔』
一物一価規制の動き
掲載:2010/4/13 01:45

「一物一価」
あまり聞き慣れない言葉かもしれません。
簡単に言えば、ある商品の価値は同じである。
 
当たり前じゃん!
 
はい、当たり前なんですよ。
例えば、500円のお菓子。
Aさんが買っても、Bさんが買っても同じ500円です。
500円硬貨で支払っても、1000円札で支払っても同じ500円です。
 
では、パチンコ店ではどうでしょうか?
 
④円パチンコ→等価交換
⑳円スロット→6枚交換
 
このケースで考えてみます。
500円のお菓子をもらうには、
④円パチンコ→125玉
⑳円スロット→25枚
これだけ必要です。
お菓子は等価交換ですからね。
 
では、500円を換金したい場合は?
④円パチンコ→125玉
⑳円スロット→30枚
 
おや?
同じ500円分を得るのに違いが生じていますね。
④円パチンコの価値はかわらないのに、⑳円スロットはお菓子と換金用特殊景品では価値がかわってます。
これが、一物一価に反しているのです。
つまり、特殊景品の場合でも「パチンコとスロットの扱いを同じにしなさい」ということなのです。
 
最近は貸出単価を複数用意している店舗が増えてます。
④パチ&①パチ&⑳スロ&⑤スロみたいに。
そして、大抵の場合で換金レートがバラバラです。
これを、等価なら全部等価にしなさいというわけです。
そうなると、④パチは等価でギャンブル性を高め、①パチは0.6円交換で遊び重視の営業をしていた店舗は、経営方針を見直すなど大変なことになります。
 
岐阜県では、パチンコはパチンコ、スロットはスロットで統一するようになってます。
ですから、店舗によっては
④円パチンコ→3円
①円パチンコ→0.75円
⑳円スロット→等価
⑤円スロット→等価
こんな店もあります。
 
この動きが、どのような影響をもたらすかは解りませんが、知っておいて損はないと思います。

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