『萌えパチ業界万華鏡~焔』
岐阜県ホール大混乱 回顧録
掲載:2009/1/29 19:00
惨劇はねぇ、人を魅了するんですよ@枠下蒼7です。
今回、大騒動になっている(と、思う)のですが実は数年前にもあったんですよ。
約4年前の平成16年10月14日に岐阜県公安委員会よりホールに対して「遊技機の適正な運用等に関する調査・報告について」という内容で文書が出ています。
この時にも「健全営業」を求める名目の内容となっています。
簡単に説明しますと・・・
・不正遊技機の撲滅
実は、この年の夏に不正チェックをすると「事前に」通達したにも関わらず、検査初日に不正遊技機が発見されるという事態が発生しました。
わざわざ、○月○日に検査するから不正遊技機の疑いがあるものは正規の状態に戻しなさいと事前に教えたのに、である。
記憶では、この頃を境にして30パイの灼熱バージョンが姿を消し、南国育ちやスーパーハナハナが導入されたと思います。
・射幸心をそそる営業の禁止
これは、今回も出てきたやつです。
この時には通達文書として「新聞折込チラシ、ぱちんこ店内での射幸心をそそる広告宣伝やイベント、わずかな賞球で高額な景品を提供する等価交換違反など、再三の指導にもかかわらず依然として改善されない状況であることから・・・」と書かれてます。
この時に派手なイベントは禁止と通達しておいて、健全化出来なかったんですね。
もう一つ、等価交換違反ですが、ぱちんこ店における一般景品の提供金額は1万円までです。
これが市場価格か仕入れ価格かは微妙ですが。
しかし、明らかに1万円では買えない商品が提供されていたらどうでしょうか?
例えばブランドバッグ、ニンテンドーDS、携帯電話最新機種(あり得ないですけど)
さらに、「この商品は会員専用です」「来店ポイント300必要です」みたいなやり方。
とにかく、射幸心をそそるからアウト!ってことです。
このとき、どれくらい県警が本気で怒っていたかというと、次の一文から感じ取れます。
「再三の指導にもかかわらず依然として改善されない状況であることから、今一度健全営業を徹底させるため、県下全てのぱちんこ営業者に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条に基づき業務報告を求めることとしました」
この件について、適切な報告をしなさい、です。
法律第37条が、本気を感じさせます。
風営法第37条とは何か?
専門家ではないので参考程度ですが、
「営業内容に対して、業務報告又は資料の提出を求めることが出来る」
「違反行為に対しては、捜査令状無しに立ち入ることが出来る」
という内容です。
つまり、「逆らったら営業停止にしちゃうよん(はぁと)」かな。
もちろん、こんなことをされてはホールは営業どころではありません。
当然、警察の暴走を抑える運用基準はありますが、そんなものは言葉一つで変えられます。
結局、この時の動きで一瞬は大人しくなったのですが、すぐに元に戻りましたね。
今回の禁止令は、この時に抑え切れなかったことに対してのものなのか、別の動きがあったのかは不明です。
今、派手なイベントを行っていたホールのHPを多数見ましたが、綺麗にイベント関連がなくなってましたね。
むしろ、単独店のほうがイベント情報を掲載したままです。
さて、どうなりますやら・・・・