『ネクスト・ロック・ゲート』
☆お返事☆vol.66
掲載:2016/1/30 12:35
お待たせしました。
お返事です★
【がてけんさんから】
どうも、がてけんでございます。
ハンドルへの詰め物は本当にやめて欲しいですよねぇ。
あれにいくつのお気に入り台をブッ壊されたか。
ハンドルに詰め物が全く入らない構造にする事は出来ないんですかね?
(建前上は)ハンドル固定禁止を謳っているんだから、そうしても何もおかしな事はないと思うんですが。
☆ザッシュより☆
稼動部分がある機械である以上、完全に隙間ゼロにはできないと思います。
>ハンドルに詰め物が全く入らない構造にする事は出来ないんですかね?
前世紀末のハンドル軸と外周稼動部分には、意図的に作ったとしか思えないほどコインを挟めるのにちょうどいい隙間が空いてたんですよ。SANKYOのギャラクシー枠(だったかな?)の外周稼動部分に至っては、裏側のくぼみにパチンコ玉がパチンと嵌まるんで、コインを使わずとも固定できました。
そうした隙間を無くした構造のハンドルに無理矢理何かを挟もうとするから壊れるんであって、むしろ昔のように何かを挟みやすい隙間がある構造のハンドルにしてもらった方が機械の破損は減るんじゃないでしょうか?
まあ、ハンドル固定を助長するような設計に戻すのは現行の法解釈基準では無理ですけど……。
ちなみに、ハンドル固定がNGなのは、風営法第4条4項にある「いちじるしく射幸心をそそるおそれのある遊技機を設置してはならない」という記述に基づくものです。では、何故、ハンドルを固定することがいちじるしく射幸心をそそることにつながるのか――?
それは、『風営法施行規則』に基準が明記されております。
・客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること。
・遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること。
・客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること。
・役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること。
・遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること。
・その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
ハンドルの固定は条例違反とかハウスルールとか色々言われてますが、上記の理由により、風営法第4条4項違反なのです。
つーか、「遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機……」とか「客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機……」なんて、どう読んでも客側の技術介入を担保する文言だよねえ? 今度もめたら、ここを突っついて嫌がらせしようっと。
がてけんさん、コメントありがとうございました。